借金を返しきれなくなった場合に、裁判所に申立てをし、免責決定を受けることにより、返済が不要となる手続きです。
ただし、この場合、その時点で所有する財産は自宅をはじめ失うこととなります。
もちろん、生活必需品はこの限りではありませんのでご安心下さい。
1.相談にお越しいただき、ご相談のうえで、ご依頼いただきます。
2.契約後、すぐに、各債権者に対して、受任通知を送付いたします。この通知により、債権者からの取立てはとまります。また、この通知で、いままでの取引履歴の開示を請求します。
3.申立書を作成し、必要書類を揃えて、裁判所に申立てをします。
4.申立ての内容について、裁判官から原因や状況などについての質問を受けます(破産審尋)。
5.破産宣告及び同時廃止決定がなされ、官報で公告されます。なお、債務者に財産がある場合には、破産管財人が選任され、破産管財人が財産を処分し、各債権者に平等に配当します。
6.免責審尋の期日があります。破産審尋と同様、裁判官が質問し、その上で免責を認定します。
7.免責決定が出され、官報で公告されます。
8.免責が確定します。これにより、あなたは法的に支払義務を免除され、借金を返す必要がなくなります。
これらすべてのお手続きを終えるのに、大体半年から一年程度の時間を要します。
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。どちらになるかで、手続きの内容、期間、費用が異なります。「同時廃止事件」の方が、手続き期間が短く、費用も少なくて済みます。
「同時廃止事件」になるのか「管財事件」になるのかは、非常に気になるところです。
管財事件になる場合(例)
○20万円以上の財産がある場合(預貯金、現金、生命保険解約金、車、不動産(相続財産等も含む)等)
○退職金見込額の1/8が20万円以上ある場合
○自営業者の場合
○浪費(旅行、買い物、キャバクラ、ギャンブル、投資等)
○職業等を偽って借入れ
○返済ができないと思ってから一部の借入先に返済
○カードや分割払で買ったものを転売した
○最近多額の財産を処分している(遺産分割協議も含む)
○その他、裁判所が破産管財人による調査を必要と判断した場合
実際に管財事件になるのか同時廃止事件で出来るのかは、申立後裁判所が決めるのですが、大体上記の事情がありますと(浪費等の程度にも寄りますが)管財事件となります。
管財事件になると、予納金(破産管財人の費用)とし別途30万円(最低30万円、金額は裁判所が決めます)が必要です(横浜地裁の場合、本人申立)。この30万円は原則一括払いです。無理な場合は分割もできますが、10万円×3ヶ月程度になることが多いです。
その後、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人は弁護士が選任されます。破産管財人は破産者の財産を調査・管理し、必要があれば財産を現金化し、各債権者に分配します。
郵便物の破産管財人の事務所への転送
本人宛の郵便物は全て破産管財人の事務所に転送されチェックされます。申告した以外に借入れはないか、他に契約している保険はないか、財産がないか等の確認のためです。転送された郵便物は後日管財人から返却してもらえます。
なお、ご家族への郵便物は転送されません。
返却方法は、債権者集会や破産管財人の事務所に呼ばれた際に手渡されることもありますし、まとめて自宅に送付してくれることもあります。
郵便物の転送手続きは、原則として破産手続きが終了するまで続きます。
裁判所での債権者集会
指定された日時に、債権者集会に出席します。
債権者集会では、破産管財人が債権者に資産の調査結果などを報告します。債権者集会は問題がなければ1回で終わります。資産の換価が終了していない等、管財業務が終了していない時は、再度債権者集会が開かれることがあります。
免責審尋も同時に行われます。
上記のように、管財事件になると破産管財人の選任が必要になり、費用、期間、手続きが多くなります。同時廃止事件ですめば良いですが、個々の事案によっては難しいこともあります。
詳しい破産手続きについては、面談でご相談させていただいています。お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
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