茅ヶ崎・辻堂の時効の援用はお任せ下さい


借金の時効

消費者金融等からの借金があっても、

5年以上借り入れも返済もせず放置してある場合、時効になっている可能性が高いです。

 

・5年以上

・借り入れも返済もせず放置

 

このような場合、「元金が25万円で、遅延損害金が50万円」

などと記載されている請求書が送られてくることがあります。

 

そのような請求書を持参されて、「とても払えないのでどうすればよいでしょうか?」

とご相談をお受けすることがあります。

 

消費者金融の借金は、5年で消滅時効にかかります。

 

最後の取引(借入または返済のどちらか新しいほう)から5年以上経過していれば、

既に時効期間が経過していますので借金を消滅させることが出来ます。

 

ただし、期間が経過しただけでは時効は完成せず、

時効を援用する旨の内容証明郵便を作成し、債権者に送付しなければなりません。

 

こうすれば法的に借金を消滅させることが可能です。

5年以上経っていても時効とならないケース

時効によって消滅する借金ですが、例外的に、5年以上経っていても時効とならないケースもあります。


例えば、時効期間完成前に裁判を起こされて判決が確定した場合がそうです。

この場合は、判決確定から10年経過しないと時効が完成しなくなります。


また、自分から債権者に対し借金があることを認めてしまった場合も、

その時点から再度時効期間を数えなおすことになってしまいます。


「借金があることを認める」とは、少額でも一部返済してしまうことや、

債権者に対し「支払うので待って欲しい」などと言ってしまうことを指します。


大抵の請求書には、「○月○日までに電話連絡しないと法的手続きをとる」

などと威圧的に記載されていますので、つい心配になり電話をしてしまいがちですが、

請求書に記載されている債権者の電話連絡先には決してご自分で電話しないようにしてください


電話をしてしまいますと、時効の主張ができなくなるおそれがあります。

長期間放置してあるようなケースでは特に必ず電話をする前に当事務所にご相談ください


時効の援用についてよく頂戴するご質問



時効の援用の事例のご紹介



時効援用のご相談


最近、消費者金融やクレジットカード会社への時効援用のご相談をよくいただきます。

 

事情をお伺いすると、きっかけは次のようなことが多いです。

消費者金融から督促の手紙が来た

・債権回収会社から手紙が来た

・代理人を務める弁護士事務所から手紙が来た

・貸金業者に自宅を訪問された

・裁判所から書類が来た

・気になって自分の信用情報を取り寄せてみたら載っていた

 

ご依頼をいただき、調べてみると、大抵の場合は時効になっていることが多いです。

 

ごくまれに訴訟を起こされていた等で時効になっていないこともありますが、その場合は、任意整理で返済交渉を行うことも可能です。

 

長期間借り入れも返済もしていない場合、既に時効期間が経過している可能性が高いですので、督促の手紙に書かれている連絡先に電話する前にお早めにご相談下さい。