茅ヶ崎・辻堂の過払い金返還請求はお任せ下さい


茅ヶ崎・辻堂の過払い金の返還について


過払い金とは

過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息のことです。

貸金の利息は利息制限法で借金の額に応じて15~20%と決まっています。2010年6月までは、別の法律である出資法が年29.2%を上限金利と定めていた関係で、15~20%を超えても29.2%までであれば貸金業者に刑事罰を科されませんでした。

そのため、多くの貸金業者は利息制限法を超える金利を設定して貸し付けしていました。

この出資法と利息制限法の上限金利の差「グレーゾーン金利」と呼び、グレーゾーン金利で支払った分が過払い金となります。払い過ぎた利息を取り戻す手続きが過払い金返還請求です。

 

 

過払い金の発生する時期について

貸金業法が2006年に改正され、段階的に施行後、2010年6月に完全に施行されました。これまでの「グレーゾーン金利」が撤廃され利息制限法以内の金利で貸付をしなければ行政処分の対象となることとなりました。

そのため、2010年7月以降に借り入れを始めた場合には過払い金はありませんが、それ以前に借り入れしていた場合は過払い金が発生している可能性があります。特に2006年頃までに借り入れを始めていた場合は、過払金がある可能性が高くなります。

 

 

過払い金の対象となる取引は?

貸金(キャッシング)です。ショッピング(リボ払いを含む)の利用があっても、貸金ではないので、過払い金の対象にはなりません。

 

 

過払い金を返還してもらえる場合

過払い金が発生していて、時効になっていない場合です。

過払い金の時効とは、最後の取引(借り入れまたは返済)から10年で時効になります。そのため、10年経過する前に返還請求しなければなりません。

 

 

過払い金があるかどうかを調べるには?

司法書士に依頼することをお勧めします。当時の資料(カード、契約書、ATMの伝票など)がなくても会社名だけ分かれば調べることができます。司法書士は、貸金業者から資料を取り寄せ、利息制限法の金利で計算し過払い金があるかどうかを調べます。

 

 

過払い金を返還してもらえない場合

すでに時効になっている場合や貸金業者が倒産している場合、経営不振である場合などです。過去に大手の会社(武富士など)だったとしても倒産してしまうと、過払い金の返還が難しくなります。ですので、早めに調べて請求することをお勧めします。

時効になっているかもしれない場合でも、調べることは可能ですので、お気軽に司法書士にご相談ください。

 

 

当事務所への依頼について

会社名だけ分かれば依頼することは可能です。もし資料(カード、契約書、ATMの伝票など)があればご持参下さい。正確な借入時期や取引内容(キャッシングだったのか、ショッピングだったのか)を覚えていなくても、調べてみることは可能です。当事務所の場合、調査した結果過払い金がなかったら費用はかかりません。気になる場合は、調べるだけでも良いのでお気軽にご相談ください。

調査の結果、過払い金があって時効になっていなければ、返還請求します。ご希望に添えるように、交渉や裁判手続きをします

 

大手の事務所の場合、交渉や面倒な裁判手続きをせず「一律過払い金の80%」などと貸金業者と和解している事務所もあります。当事務所の場合は、交渉・裁判手続きなどを通して全額返還されるように返還請求を行っています。「金額は減ってもいいから早期返還して欲しい」、「時間がかかってもいいから出来るだけ多く返還して欲しい」というご要望にはどちらでも対応できます。

 

時効なる前に、お早めに相談・依頼されることをお勧めします。

過払い金

平成18年の改正貸金業法成立により、グレーゾーン金利が撤廃されました。

 

丁度その頃から、テレビコマーシャルや新聞広告等で一部の弁護士事務所や司法書士事務所が大々的に過払い金回収を宣伝するようになり、「過払い金」という言葉が広く知られるようになりました。

 

「過払い金」とは、簡単に言ってしまうと、その必要がないのに貸金業者に支払いすぎたお金のことです。

 

今は上記の通り法律が改正されていますが、以前はグレーゾーン金利というものが存在しており、貸金業者は法の抜け穴とも言えるこのグレーゾーン金利を巧みに利用し、本来設定してはならない高金利を債務者に課していたのです。

 

そして、そのグレーゾーン金利の部分が今、「過払い金」となっているのです。

借入期間が5年以上で金利が18%超の方は、過払い金が発生している可能性がとても高いと言えます。

 

最近では、一時期に比べて過払い金返還請求の件数は落ち着いてきたようですが、潜在的には、まだまだ過払い金返還請求のできる方々は存在しています。

躊躇するのはもったいない

「テレビでは聞いたことがあるけれど、自分は当てはまるかどうかよくわからない」

「請求したら不利益があるのではないか」

「請求したところで本当に戻ってくるのかどうか」

「弁護士や司法書士に依頼すると報酬が高いのではないか」

などと考えて、過払い金返還請求を踏みとどまっている方は多いのではないでしょうか。

 

もしそのような方がいたら、大変もったいないことです。

当然の権利

過払い金返還請求は、今まで自分が多く支払った利息分を取り返す当然の権利であり、

ご自身の大切なお金をいつまでも貸金業者の利益のままにしておくのはおかしな話です。

 

過払い金は全額かつ早急に取り戻す必要があります。

10年の時効

過払い金返還請求権は、取引が終了した時点から10年で時効になってしまいます(最高裁平成21年1月22日判決)。

 

過払い金返還請求をしようかどうか迷っているうちに、時効になってしまわないよう、一刻も早く行動を起こさなければなりません。

 

さらに、貸金業者によっては、武富士のように倒産してしまう会社もあります。

武富士はすでに債権届出期間が終了しており、今から過払い金を返還してもらうことは不可能です。

まずはご相談ください

私にご相談していただければ、貸金業者に払いすぎてしまったお金を取り戻すことが出来ます。

 

まだ返済中の方はもちろん、すでに返済が終わっている方も取り戻すことが出来ます。

契約書やその他資料等が一切ないという方もまったく問題ありません。

私がすべて調査いたしますのでご安心下さい。

 

まずはお気軽にご相談いただければと思います。

ご相談だけでしたら何度でも無料にて承らせていただきます。

 

自分に過払い金が発生しているかどうかを知りたいだけという方もお気軽にお問合わせ下さい。


過払い金返還請求についてよく頂戴するご質問



過払い金返還請求の事例のご紹介