裁判所を通して、任意整理と同じ事をする手続きです。
1.相談にお越しいただき、ご相談のうえで、ご依頼いただきます。
2.必要書類を揃え、すぐに裁判所に申立てをします。
3.調停委員との間で、ご本人の状況などに応じ、負担の少ない形で支払予定を組みます。
4.各債権者を法廷に呼び出し、前段階で組んだ支払予定に基づき調整を行い、合意に至れば、特定調停が成立します。
5. 裁判所より調停調書が交付され、これに基づき、各債権者に支払いを開始していただきます。当事務所で振り込みの代行をさせて頂くことも可能です。
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【対応エリア】
当事務所は神奈川県茅ヶ崎市にございますので、茅ヶ崎(茅ケ崎)を中心に近隣の藤沢、辻堂、寒川、平塚、横浜、川崎等のお客様にご相談頂くことが多いです
しかし、その他の神奈川県内の方や東京の方はもちろん、おかげさまで全国各地の方からご依頼・ご相談をいただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問合わせ下さい
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