茅ヶ崎・辻堂の特定調停はお任せ下さい


特定調停

裁判所を通して、任意整理と同じ事をする手続きです。

特定調停の流れ

1.相談にお越しいただき、ご相談のうえで、ご依頼いただきます。

2.必要書類を揃え、すぐに裁判所に申立てをします。

3.調停委員との間で、ご本人の状況などに応じ、負担の少ない形で支払予定を組みます。

4.各債権者を法廷に呼び出し、前段階で組んだ支払予定に基づき調整を行い、合意に至れば、特定調停が成立します。

5. 裁判所より調停調書が交付され、これに基づき、各債権者に支払いを開始していただきます。当事務所で振り込みの代行をさせて頂くことも可能です。


特定調停についてよく頂戴するご質問



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