裁判所に申立てて、借金を大幅に減額してもらい、残った額については、裁判所の定めた再生計画に従い、3年程度の期間をかけて支払いをしていきます。
また、「住宅資金特別条項」というものを定めれば、住宅を手放すことなく手続きをとれます。
1.相談にお越しいただき、ご相談のうえで、ご依頼いただきます。
2. 契約後、すぐに、各債権者に対して、受任通知を送付いたします。この通知により、債権者からの取立てはとまります。また、この通知で、いままでの取引履歴の開示を請求します。
3.申立書を作成し、必要書類を揃えて、裁判所に申立てをします。書類に不備がなければ、開始決定がなされます。
4.再生計画案を作成し、裁判所に提出します。再生計画案の内容は、原則として3年間の分割弁済です。
5.裁判所による認可決定がなされます。これにより、再生手続きは終結し、再生計画に基づいて各債権者に支払いを開始します。なお、当事務所で振り込みの代行をさせて頂くことも可能です。
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当事務所は神奈川県茅ヶ崎市にございますので、茅ヶ崎(茅ケ崎)を中心に近隣の藤沢、辻堂、寒川、平塚、横浜、川崎等のお客様にご相談頂くことが多いです
しかし、その他の神奈川県内の方や東京の方はもちろん、おかげさまで全国各地の方からご依頼・ご相談をいただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問合わせ下さい
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