「1年位前の事ですが、色々考えの不一致が多々あり、解決することが出来ず、お互いに溜まりにたまった結果、離婚に至りました。元妻に養育費として月4万円支払うという内容で公正証書も作りました。
そこでご質問なのですが、自己破産をすると、元妻に知られてしまうのでしょうか?
月に一度、子供に会うことができるのですが、やはり自己破産のことが知られてしまうことは避けたいと思います。ちなみに、元妻に対する借金はありません。」
破産申立しても裁判所から元奥様に直接連絡が行くようなことは一切ありません。また、自己破産をすると、官報という政府の発行している新聞のようなものに載りますが、官報を定期購読している人はほとんどいませんので、それによって親戚や近所の人に知られてしまうということもまずないと思って良いでしょう。
よって、ご自分から元奥様に自己破産のことを伝えない限り、知られることはないと思います。
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