自己破産をする場合には、退職金も財産と考えれられますので、退職金制度のある会社にお勤めの方は、金額によっては管財事件となることがあります。
以下は、横浜地方裁判所の場合です。
破産手続開始時点で、退職金債権(仮に現在退職したら支給される退職金の見込み額)の8分の1が20万円を超える場合、管財事件となります。
例えば、退職金支給見込み額が200万円の場合、200万円×1/8=25万円になり、20万円を超えるので、管財事件になります。
この場合、実際に退職する必要はありませんが、退職金見込額の8分の1相当額を破産手続中に収入から積み立てる等して、配当に充てられることになります。
ただし、退職金支給見込み額の1/8とするのは、破産手続開始時点で退職する予定のない場合です。
実際に退職予定ですと、退職金債権が差し押さえられた場合に、債権者に配当しなければならないのは4分の1とされている関係で、1/8ではなく1/4となり、破産手続開始後、支払われた退職金の4分の1が債権者に配当されます。
また、破産手続開始時に既に退職金の支払いを受けている場合は、退職金債権ではなく、現金や預金になっていると取り扱いますので、退職金を受領する前と比べて多くの金額を債権者に配当しなければなりません。
自己破産を検討中の方で、かつ退職を検討されている方は、「退職金が入ったら○○に充てよう」と思っていても、退職時期によっては退職金がほとんど手元に残らないかもしれません。
自己破産する場合、退職前に開始決定を出してもらう必要があります。
退職予定の場合は、至急申し立てしなければなりませんので、相談されるときに退職の予定があれば早めに教えていただければ適切に対応します。
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