個人民事再生の必要書類


個人民事再生は、不動産をお持ちの場合、必要書類に不動産業者の見積書(査定書)2社分というのがあります。これは何に使うかというと、不動産の時価を調べるためです。

 

不動産の時価から住宅ローンの残高を引いてマイナスになるのであれば(オーバーローン)清算価値は0円となります。オーバーローンでなくプラスになるようでしたら、清算価値に含まれますので、個人再生で返済する額が増えることがあります。

 

清算価値とは、簡単に言うと、仮に破産した場合に配当に回せる財産の総額のことです。個人再生では、この清算価値が債務額の5分の1または100万円よりも多ければ、清算価値の額を返済することになります。

 

不動産業者の見積書を依頼者の方に取っていただくようお願いすると、不動産を手放さなければならないのかと勘違いされることもあるのですが、上記のような事情で、仮に今売ったらいくらにになるのかを裁判所が知りたいだけですので、実際に売却するわけではありません。

 

見積書は決まった形式があるわけではないので、不動産会社の適宜の書式で構いませんが、口頭で聞いた内容を基に、依頼者が裁判所に報告書を作成して提出するのでは認めてもらえませんので、簡単な書面で良いので不動産会社に作ってもらわないといけません。

 

2社分となると少々面倒に思われるかもしれませんが、これは2社の平均値を不動産の時価とするためで、必ず提出しなければならない書類ですので、ご準備いただくようお願いしています。

 

なお、上記は、横浜地方裁判所の場合であり、他の裁判所の場合は異なる運用の場合もあります。