自己破産をすると家はどうなりますか?


不動産を所有している場合に自己破産しますと、原則として管財事件になります。


管財事件とは、それなりに財産がある場合等に、

破産管財人が選任され、財産を処分して債権者に配当する手続きです。

 

この場合、自宅については、原則として競売にかけられて、換金されて債権者に分配されます。


なお、住宅を所有している場合であっても、自宅の資産価値よりも住宅ローン残額がはるかに多い場合は、

同時廃止事件となることもあります。


同時廃止事件とは、財産がほとんどない場合で、

破産管財人が選任されず、破産開始決定と同時に破産手続きが終了するものです。


ただし、同時廃止事件となっても、住宅には抵当権がついていますので、

抵当権が実行されて自宅が競売にかけられることになります。


つまりは、管財事件となっても同時廃止事件となっても、いずれにしましても、

不動産を所有している場合に自己破産をしますと、自宅は失われることになります。


借金は何とかしたいが、自宅は手放したくないという場合は、

自己破産ではなく、個人民事再生等他の手続きをお勧め致します。


当事務所では、ご依頼者とよくご相談させていただき、出来るだけご希望に沿い、

かつ無理のない債務整理方法を提案させていただいております。


他の事務所にすでにご相談に行かれた方でも、

そこで提示された方法以外でも可能なこともありますので、お気軽にご相談ください。