自己破産すると連帯保証人、保証人に迷惑がかかってしまうのでしょうか?


<質問>

私は30代の男性で現在求職中です。


大学入学の際、日本育英会(現在の日本学生支援機構)の奨学金を利用しました。

その際に、父に連帯保証人、叔父に保証人になってもらいました。

現在でも約200万円残っています。


奨学金以外にも銀行のカードローンやクレジットカードのショッピングやキャッシングを5年前から使用していて約300万円あります。


以前の仕事は時間が不規則で体調を崩してしまいましたので、これ以上会社にいると周りの人に迷惑がかかると思って辞めました。


返済の見込みがないので自己破産を考えています。


自己破産すると奨学金の連帯保証人、保証人に迷惑がかかってしまうのでしょうか?

また、連帯保証人と保証人ではどのような違いがあるのでしょうか?


どの様な影響があるのか教えてください。

あらかじめ父と叔父と相談したいと思います。


<回答>

保証人と連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うという点では同じです。


ですが、例えば以下のような違いがあります。


・債権者が突然保証人に対して請求をしてきたとしても、保証人は「まずは主債務者に請求してください」と主張することができます。

一方、連帯保証人はそのような主張をすることができません。


・主債務者が返済できるのにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に、主債務者の財産に強制執行をするように主張することができます。

一方、連帯保証人はそのような主張をすることができません。


・保証人が複数の場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すれば良いのです。

一方、連帯保証人は全額返済義務があります。


以上のように、連帯保証人の方がより重い義務があります。


奨学金は多くの場合、家族や親戚が(連帯)保証人になっています。

奨学金を借りた人が自己破産したとしても、(連帯)保証人の支払い義務がなくなるわけではありませんので、(連帯)保証人に請求が行きます。


もし、(連帯)保証人が支払えないのであれば、(連帯)保証人も自己破産する等の対応を検討しなければなりません。


以上のようなことから、奨学金がある方で自己破産を検討されている場合は、事前に保証人、連帯保証人の方に相談しておかれるとよいと思いますが、まずは私にご相談下されば、ケースに沿った提案をさせていただきますので、お気軽にお問合せくださいます様にお願い致します。