自己破産は、申立をし最終的に免責されますと、法的に借金の支払い義務はなくなり、
生活のやり直しができますので、大きなメリットがあるといえます。
そこで、「借金は○○万円で、××病なのですが、自己破産できますか?」などと質問を受けることがあります。
実は、法律上、借金がいくら以上あると自己破産できるということは一切決まっていません。
裁判所が借金の額、借金をした事情、年齢、財産、仕事、生活状況その他の事情を考慮して
「支払不能」と認定することによって破産となります。
例えば、借金が100万円以下でも、
本人が病気で無職で収入がなく、同居の家族の収入も少ないようであれば、自己破産は可能です。
逆に、借金が数百万円あっても、本人に将来にわたって安定して見込める収入があり、
裁判所が、まだ支払い能力があると判定すれば、破産することが出来なくなります。
このように、自己破産が認められるかどうかは、
個人個人の事情によって変わりますので一概には判断することが出来ません。
しかし、ご自分が自己破産できるかどうか知りたい方は、
従来のケースおよび当事務所で過去に扱った事例からご相談に乗らせていただくことが可能です。
もちろん、最終的には裁判所が決めることですが、大方は予想がつきます。
相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
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