ご自分で取り寄せた取引履歴の最終取引日を確認されてみると、
時効の完成が間近に迫っていることに気づかれ、このようなご相談をいただきました。
時効が完成してしまえば、せっかくの過払い金を取り戻すチャンスを失ってしまいます。
すぐに事務所にお越しいただき、過払い金返還訴訟を提起することとしました。
一般的に、時効を中断させるために、まず内容証明を送って、その後6ヶ月以内に過払金返還訴訟を提起しています。
しかし、今回のケースは今から内容証明を送っても間に合わない可能性があるため、
即日、訴訟を提起して確定的に時効の中断をさせることに致しました。
本当に時間がないケースでした。
お客様に事務所に来ていただいたのが、午後0時。
その後大急ぎで引直計算をしたのですが、取引履歴が20ページ近くあり焦りました。
訴状を作成し、郵券・収入印紙を準備し、事務所を出たのが午後3時半。
横浜地裁の受付に到着したのが午後4時半を過ぎていました。
なんとか当日の受付に間に合い一安心といったところでしたが、もし、もう少しご相談をいただくのが遅くなってしまい、
時効が完成してしまえば、いくら過払い金があっても返還してもらえません。
以前、とある会社は、最終取引から11年経っていたのに、過払金返還請求をしたところ、
あちらの担当者が時効に気付かず、満額返還してもらえたことがありましたが、それは例外中の例外です。
時効が完成していても、相手方が時効を援用しなければ過払い金は戻ってきますが、
普通は時効を主張され、一切返還してもらえません。
時効で過払い金が返ってこなくなってしまうのは大変もったいないことです。
会社名さえ憶えていらっしゃれば、
キャッシングのカードや、契約書、ATM伝票等の資料がなくても過払い金返還請求は可能です。
ぜひ、時効が完成してしまう前に、できるだけ早めに当事務所にご相談ください。
もちろん時効かどうかの確認だけでもお気軽にお問合わせいただいて結構です。
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