自己破産を検討中の方から、「知人に借りた分だけは返済を続けても良いでしょうか?」と聞かれることがあります。
知人から借りたお金については、迷惑を掛けたくないので、こっそり返済を続けたいとのことです。
確かにお気持ちは理解できますが、残念ながら破産申し立てをする場合、一部の借入先だけ優先して返済することはできず、たとえそれらが親戚や知人等からの借り入れであっても同様の扱いなのです。
特定の借入先のみに返済することは、破産法の免責不許可事由に当たります。
従いまして、例えば、知人のみに優先して返済する、クレジットカード1枚残しておきたいので1社のみ返済を継続する、車のローンだけ払い続けるなどということはできなません。
どうしても返済を継続しなければならない場合は、自己破産ではなく任意整理等を検討することとなります。
個別のご事情については、直接詳しくご相談させていた抱いたうえで、出来る限りご希望に沿うよう対応させていただきますので、ご質問ご要望等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
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