「任意整理をすると(または自己破産をすると)いつまでブラックリストに情報が残るのですか?」
「ブラックリストに載ってしまうと住宅ローンは一生組めないのですか?」
というようなご質問は本当によくいただきます。
そもそも「ブラックリスト」という名前の名簿は存在しません。
信用情報に事故情報(延滞や債務整理、自己破産等)が記載されることを、
俗に「ブラックリストに載る」と呼んでいるに過ぎません。
また、その信用情報機関というのは、1つだけではありません。
銀行系のもの、消費者金融系のもの、信販会社系のもの等存在します。
そして、信用情報機関同士で事故情報は相互に交換されています。
では、信用情報に事故情報が登録されると、どのくらいの期間情報が残ってしまうのでしょうか。
任意整理の場合、通常ですと完済から5年間となっています。
自己破産や個人再生の場合は、決定日から10年を超えない期間とされています。
自己破産及び個人再生の官報情報は、銀行系の信用情報機関が官報を見て独自に収集しています。
よって、自己破産後10年以内の場合、住宅ローンを組もうと思って申し込みますと、
金融機関が各信用情報機関に問い合わせして事故情報があることがわかってしまうのです。
そのため、住宅ローンの審査に通りにくくなってしまうのです。
しかし、自己破産後10年を超えますと、事故情報は削除されますので、住宅ローンを組むことが可能となります。
実際に、以前自己破産をした方で、10数年経過後に銀行の住宅ローンの審査に通って、住宅ローンを組んだ方がいらっしゃいます。
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