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家族に内緒で債務整理

債務整理関係(任意整理、時効援用、過払い金返還、自己破産申立書類作成など)のご依頼の場合、

「家族に内緒で」と言われることがあります。

 

内緒に出来るかは、依頼内容や事情によっては難しいこともあります。

例えば自己破産では、(原則として)同居人全員の収入や支出を申告しなければなりません。

必要書類も家族の協力がないと準備が難しい物もあります。

その上で、裁判所が破産状態かどうかを判断しますので、

同居家族に内緒のまま進めるというのは良くないと思います。

 

詳しいご事情を聞いた上で、家族に内緒のまま進めると決めた場合、

当事務所では次のようにしています。

 

・電話連絡は携帯に

・メール

・郵便を送るときは、事務所名の入っていない封筒を使用

・自宅に郵便も難しいときは、郵便局局留めか、事務所で手渡し

など

 

そうしたからといって、絶対にばれないという保証はないのですが。

 

家族に内緒にできるのかどうかは、事情によって異なりますので、

個別にご相談してアドバイスさせていただきます。