債務整理関係(任意整理、時効援用、過払い金返還、自己破産申立書類作成など)のご依頼の場合、
「家族に内緒で」と言われることがあります。
内緒に出来るかは、依頼内容や事情によっては難しいこともあります。
例えば自己破産では、(原則として)同居人全員の収入や支出を申告しなければなりません。
必要書類も家族の協力がないと準備が難しい物もあります。
その上で、裁判所が破産状態かどうかを判断しますので、
同居家族に内緒のまま進めるというのは良くないと思います。
詳しいご事情を聞いた上で、家族に内緒のまま進めると決めた場合、
当事務所では次のようにしています。
・電話連絡は携帯に
・メール
・郵便を送るときは、事務所名の入っていない封筒を使用
・自宅に郵便も難しいときは、郵便局局留めか、事務所で手渡し
など
そうしたからといって、絶対にばれないという保証はないのですが。
家族に内緒にできるのかどうかは、事情によって異なりますので、
個別にご相談してアドバイスさせていただきます。