今回は消滅時効を援用して、借金の返済義務がなくなった事例について紹介したいと思います。
時効については、頻繁に多くのご依頼・お問い合わせをいただいています。
忘れたころに貸金業者や債権回収会社から督促状や請求書が届くことがあります。
その際、連絡や返済をしてしまう前に、このブログを参考にしてお早めに司法書士に相談に行かれることをお勧め 致します。
【消滅時効を援用して、借金の返済義務を免れた事例】
依頼者 坂本様(仮名) 40代男性 東京都在住
職業 会社員
<依頼内容>
SMBCコンシューマーファイナンス㈱(プロミス)に対する消滅時効援用
<これまでの経緯>
15年以上前、SMBCコンシューマーファイナンス㈱から借り入れを開始されたそうです。
当初の5年間は借り入れや返済を繰り返していましたが、その後返済を滞るようになり、その後ずっと放置していたそうです。
延滞した当初は、督促状が届いていたのですが、そのうち届かなくなりすっかり忘れていたそうです。
しかし、最近になってまた督促状が届くようになり、内容が「元金が90万円、遅延利息が280万円」となっていて、とても払える金額ではないので困っていたそうです。
<当事務所にご相談、ご依頼いただいたきっかけ>
インターネットで司法書士を探したところ、当事務所のブログのサーフィン記事等に興味を持っていただき、相談しやすそうと思い、お問い合わせくださったそうです。
<依頼の経過>
平成27年4月 当事務所にご相談で来所、受任
坂本様(仮名)のお休みの日に、ドライブを兼ねて湘南にいらっしゃるとのことで、当事務所にお越しいただきました。
お聞きした事情やご持参いただいた資料等から、既に時効になっている可能性が高く、調査の上、時効援用通知を送付することとなりました。
同日、受任通知をSMBCコンシューマーファイナンス㈱に送付
平成27年5月 同社から取引履歴が到着
利息制限法による引直計算もしましたが、まだ債務は残っていました。最終取引日から10年以上経過し、裁判等をされたこともないことから、既に時効となっていましたので、内容証明郵便にて時効援用通知を送付しました。
平成27年6月 同社から債権放棄を認める書類が届き、押印して返送
<ご依頼を振り返って>
坂本様(仮名)は東京在住の方でしたが、当事務所で受任いたしました。
債務整理関係業務の場合は、ご依頼いただく際に原則として面談しなければならないことになっており、遠方にお住まいの方ですと面談にお越し頂けず、受任できないこともあります。
坂本様(仮名)に事情を説明しましたところ、湘南にドライブにいらっしゃるとのことで、わざわざお越しいただき、無事に受任することができました。
ちなみに相談後は、すっきりとした気分になれ、久しぶりに海辺を楽しくドライブされたそうです。
また、解決後、坂本様(仮名)に報告させていただいたところ、借金のことが勤務先にばれてしまうことが一番の心配だったそうですが、その心配がなくなり、借金も時効で支払わなくてよいことになり、安心したとのことでした。
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