通常、クレジットカード会社や消費者金融からの借入の場合、契約内容で返済に遅れた場合は、利息ではなく遅延損害金という高い金利で計算されるという内容になっています。
そのため、過払い金の返還請求をした時に、過去に一度でも返済に遅れがあると、利息制限法所定の利率ではなく、遅延損害金利率で計算した金額にすべきと言ってきます。
そうしますと、利息制限法所定の利率で計算した場合と比べて、過払い金が少なくなってしまいます。
(場合によっては、まだ返済が残っている計算になってしまうこともあります。)
今まで当事務所で取り扱ったケースですと、一度も遅れずに返済していたという人の方が少数派で、一番多いのが、返済に2,3日遅れたのが数回程度というケースです。
返済に遅れがあって、裁判で争いになった場合、返済したときの領収書(ATM伝票等)、契約書等の資料が重要な証拠となります。
資料は多い方が良いです(なければ1枚だけでも何もないよりは良いです)ので、相談にいらっしゃる際には、出来るだけ多くの資料をお持ちいただけると助かります。
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