自己破産を検討中の方から、車は手元に残せるのかという質問をよく頂きます。
通勤に必要、あるいは、家族の買い物や通院にあったほうが便利だから残したいと希望される方が多いです。
車を手元に残せるのかは、まず、車のローンが残っているのかどうかによって変わります。
車のローンが残っている場合
通常、ローンを完済するまでは車の所有権がローン会社にあります。
ローン会社は、完済してもらうまで車の所有権を担保に取っているのです。
そのため、ローンの支払いをやめると、ローン会社から車の引き揚げの連絡が入り、車は引き上げられてしまいます。
ですので、手元に車を残しておくことはできません。
車のローンがない場合
ローン会社による引き揚げを要求はありませんが、車を残しておけるかどうかは、車の年式や査定額等によって変わってきます。
車が高価な場合は、破産手続において、お金に換えて債権者への配当に回されることになります。
査定額が20万円以内であれば、処分の必要がありません。
また、新車登録から6年経過していれば、裁判所は20万円以下と判断しているようです。
ただし、この6年というのは、国産車の一般的な車種の場合ですので、外車の場合などは6年を超えていても、査定書の提出が必要なこともあります。
ローンがなく、かつ登録から6年経過していれば、自己破産しても車を手元に残せることが多いです。
自己破産であっても、必ず車を処分させられてしまうというわけではありません。
※上記の話は、横浜地方裁判所での運用と当事務所での経験を基に記載しています。
裁判所によって運用基準は異なりますので、全国で同じ結果となるわけではありません。
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