破産申立する場合、NHKの受信料の滞納分は免責されるのでしょうか?とご質問をいただきました。
その方は破産申立を検討中で、消費者金融やカード会社への借金のほかに、NHKの受信料を約10年分滞納しているそうです。
NHKの受信料は、税金のようにも思えるので免責されないのではと思われるかもしれませんが、NHKとの受信契約に基づく債務ですので免責決定を受けることは可能です。
では、いつまでの分が免責されるのかと言いますと、裁判所から破産手続開始決定が出されるまでに滞納していた分となります。
相談者の方は、破産申し立てをすれば永続的にNHKの受信料が免除されるのではないか?と期待されていたようですが、そうではありません。
NHKの受信料を今後も免除されるためには、生活保護を受給している等、NHKの受信料免除基準に該当していなければなりません。
生活保護を受給せずに、受信料を払いたくないのであれば、テレビ等の受信可能機器を全て処分して受信契約を解除するしかないと思います。
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