先日、以下のようなお問い合わせをいただきました。
「15年位前に消費者金融2社から借り入れし、1年位利用していました。しかし、その後は全く利用していません。延滞した当初は督促が来ていたのですが、それも来なくなりました。
最近気になったので、信用情報を取り寄せてみましたところ、やはり2社の情報が残ったままになっていました。
今の所督促は来ていませんし、裁判所からも書類が来ていないので、このままにしておいても良いでしょうか?」
お問い合わせいただきありがとうございます。
13年位前から借入も返済もしてないということですので、既に時効期間が経過している可能性が高いです。
現在督促が来ていないそうですが、そうであっても、できるだけ早く時効の援用通知を送付したほうが良いです。
放置しておくと、デメリットがあります。
例えば、
・いつまでたっても信用情報に情報が残ってしまい、住宅ローンなどの審査に通りにくくなります。
・時効期間が経過しただけですと、法律上請求が止まるわけではありません。
督促状が届くことや、裁判所からの書類(支払督促や訴状)が届く可能性があります。
裁判所からの書類は、定められた期間内にきちんと対応しなければ、債務名義(判決等)が確定してしまい、後から時効の主張出来なくなることもあります。
・督促が来て一部(1,000円位での少額)でも支払ってしまうと、「時効の利益の放棄」にあたるおそれがあり、後から時効の主張が難しくなることがあります。
督促が来ていないからといって、放置し続けるのは危険です。お早めに司法書士にご相談ください。
サイトメニュー
・ホーム
・業務ご案内
・事例・ご質問・お声
・費用・事務所ご案内
・お問合わせ
【対応エリア】
当事務所は神奈川県茅ヶ崎市にございますので、茅ヶ崎(茅ケ崎)を中心に近隣の藤沢、辻堂、寒川、平塚、横浜、川崎等のお客様にご相談頂くことが多いです
しかし、その他の神奈川県内の方や東京の方はもちろん、おかげさまで全国各地の方からご依頼・ご相談をいただいておりますので、遠方の方でもお気軽にお問合わせ下さい
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から