小規模個人再生のメリットは、
・住宅ローン以外の債務総額を5分の1(最低100万円)にできる
・住宅ローンの支払いを継続することで住宅を守ることができる
というものです。
そのため、小規模個人再生をやりたいというお問い合わせは頻繁に頂くのですが、先日のケースは少しイレギュラーな内容でしたのでご紹介させていただきます。
なお、実際はもっと複雑だったのですが、アレンジして省略しています。
ご本人 神奈川県在住(住民票はM県)、単身赴任中につき賃貸物件にて一人暮らし
ご家族 M県在住
住宅について
M県の一戸建て
建物の所有者 1/2本人、1/2母
建物の抵当権
第1順位 A銀行の住宅ローン(債務者母)
第2順位 B銀行の住宅ローン(債務者本人)
さて、小規模個人再生を申立てるとすると、どこの裁判所に申し立てるべきでしょうか?
再生債務者の普通裁判籍(現に住んでいる住所地)を管轄する裁判所は横浜地裁ですが、不動産の所在地がM県であり住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するので、M地裁のような気もします。
裁判所に確認したところ、横浜地裁に申し立てると住宅資金特別条項の居住性の要件を満たさないので却下とのことでしたので、M地裁に申立することとなります。
その際には、現在単身赴任中であり、将来的には居住のため使用する予定である旨の上申書も提出します。
また、A銀行の住宅ローン(債務者母)があるため、原則としてお母様も同時に申立する必要があると思われますが、お母様には迷惑を掛けたくないとのことでした。
小規模個人再生は、メリットは大きいのですが、もちろんデメリットもあります。
デメリットは
・費用がかかる(個人再生委員の報酬として横浜地裁場の場合18万円の予納金が必要)
・手続きが複雑
・要件が色々とあり、出来ないケースもあるなど
個別の内容については、直接ご相談させていただいています。
お悩みの方がいらっしゃいましたら、ご相談は完全に無料ですのでお気軽にご相談ください。
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