<質問>
私は、数年前からエポスカードのキャッシング、新生銀行やみずほ銀行のカードローン等を利用しています。
金利はもともと18%以内なので過払いではないと思います。
私のようにもともと利息制限法以内の貸付の場合、払い過ぎた利息はないので任意整理をする意味がないような気がします。
そこでご質問なのですが、任意整理をするメリットはあるのでしょうか?
無理だとすると自己破産しかないのでしょうか?
出来れば破産したくはないと思っているのですが、是非回答をお願いします。
<回答>
もともと利息制限法内の貸付であっても、任意整理をするメリットはあります。
それは、これから発生する利息を原則としてゼロにできるということです。
任意整理をしなければ、完済までに年18%程度の利息がかかってしまい、返済しても返済しても中々元金が減っていきません。
ですが、任意整理をすることによって将来利息を0%にすることができれば、元金だけを確実に減らしていくことができます。
ですので、ご依頼いただいた皆様は3年から5年程度で完済されています。
以上のようなメリットがあるため、利息制限法内の金利であっても任意整理を選択される方は多くいらっしゃいます。
なお、ご質問の通り、任意整理で返済が難しい場合は、自己破産等を検討することとなります。
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