藤沢市辻堂在住田中様(仮名)の過払い金返還請求


依頼者 田中様(仮名) 30代男性 神奈川県藤沢市在住

職業 会社員


<依頼内容>

完済済みのA、B社に対する過払い金返還請求

約定で残債務のあるC、D社に対する任意整理(過払いの場合は過払い金返還請求)

(その他には、債務や過去の借入はありませんでした)


<これまでの経緯>

10年位前から、生活費が不足したときに、カードローンで生活費の不足分を借り入れするようになったとのことでした。


生活費の他に、仕事柄交際費が必要な時期があったようで、借り入れして支払われていたそうです。なお、今はその交際費はかからないとのことでした。


返済は毎回期日前にきちんと支払い、一度も遅れたことはなかったそうです。


<過払い金について知ったきっかけ>

知人から数年前に司法書士に依頼して過払い金の返還手続きをしたという話を聞いてから、自分ももしかしたら過払いかもしれないと思ったそうですが、中々きっかけがなくていつか相談しようと思っているうちに、時間が経ってしまったそうです。


<当事務所にご相談、ご依頼いただいたきっかけ>

近くの司法書士事務所を探したところ、当事務所のホームページを見つけ、信頼できそうと思ってご相談いただいたそうです。


<依頼の経過>

平成25年5月 当事務所にご相談で来所、受任

完済済みのA、B社は過払いであること、約定で残債務のあるC、D社も取引年数からすでに債務がなく、過払である可能性が高いことをご説明しました。


田中様(仮名)は、時間がかかっても良いのでできるだけ多くの過払い金を取り返してほしいとのことでした。


過払いで、満額返還希望の場合は、訴訟になることが多い旨を説明し、了解を得ました。

同日、各会社に受任通知を送付しました。


利息制限法による引直計算をした結果、残債務のあるC、D社も過払であることが判明しました。

A社は、約30万円の過払(元金)

B社は、約39万円の過払(元金)

C社は、約15万円の過払(元金)

D社は、約48万円の過払(元金)


田中様(仮名)とご相談させていただいた結果、予定通り、早期かつ多くの返還を求めるため訴訟で請求することとなりました。


平成25年6月~7月 B、C、D社について、藤沢簡易裁判所に訴状提出


A社からは連絡があり、和解案を検討してほしいとのことでしたが、いずれの和解案も元金を大幅に下回るものであったため、受けられない旨及び訴訟にて請求することを回答しました。

(ちなみに、A社の和解案は、①6万円を7月末に返還、②9万円を10月末に返還、③12万円を翌年1月末に返還というものでした。)


平成25年7月 A社について、藤沢簡易裁判所に訴状提出


平成25年7月 B社について、第1回口頭弁論にて9月末に42万円の返還する旨の和解に代わる決定が出ました。そして過払い金も無事に入金され終了しました。


平成25年8月 C社について、訴訟外で9月半ばに156,000円を返還する旨の和解が整い、無事に入金されたのを確認した後、訴訟を取り下げました。


平成25年8月 D社について、訴訟外で9月末に50万円を返還する旨の和解が整い、無事に入金されたのを確認した後、訴訟を取り下げました。


平成25年10月 この時点でA社を除く過払い金の返還手続きが終了しましたので、費用を差し引いて田中様(仮名)のご指定の口座にお振込みさせていただきました。


田中様からは「思っていたよりも早く手続きが終わったのでびっくりしています。やはりお願いして良かったです。引き続きA社もお願いします」と仰っていただきました。


その後のA社について

平成25年8月 A社本店近くの○○簡易裁判所への移送申立てがされました。

ここの会社はいつも訴訟の遅延を図るためだと思われますが、移送申立てがされます。すぐに意見書を提出したところ、移送申立は却下されました。


平成25年9月 A社の移送申立により第1回口頭弁論期日が延期されていましたが、第1回口頭弁論となりました。A社は欠席、次回期日を指定して終了となりました。


A社から10月末返還、195,000円で和解できないかと連絡がありましたが、断りました。


平成25年10月 第2回口頭弁論、原告被告の書面を陳述して結審となり、判決が10月末に言い渡されることとなりました。


A社から11月末返還、21万円で和解できないかと連絡がありましたが、断りました。


平成25年10月 判決言渡し。当方の主張が全面的に認められた判決となりました。

すぐにA社は控訴しました。


平成25年11月 A社から12月末返還、22万円で和解できないかと連絡がありましたが、田中様(仮名)の意向を確認したところ、無理とのことでしたので断りました。


平成26年1月 横浜地方裁判所で控訴審、第1回口頭弁論

田中様(仮名)は欠席できますので、欠席です。あらかじめ終結してほしいとの書面を提出しておきましたが、A社が新たな主張を出すと裁判所で言ったため、続行となったとのことでした。


田中様(仮名)の場合は一度も返済に遅れもありませんので、A社は期限の利益喪失の主張もできませんし、そうするともうすでに主張は出尽くしていると思うのですが。

一体どんな新たな主張が出されるのか分かりませんが、続行となってしまいました。


平成26年2月 横浜地方裁判所で控訴審、第2回口頭弁論

控訴審は主張がなくて終結希望であれば田中様(仮名)は出席する必要がありませんので、田中様(仮名)は欠席です。


A社は期限の利益喪失の主張をする予定だったそうですが、それはやめて、次回までに別の新たな主張をするので続行してほしいと主張し、また続行となりました。


A社から2月末返還、25万円で和解できないかと連絡がありましたが、田中様(仮名)の意向を確認したところ、無理とのことでしたので断りました。


平成26年3月 横浜地方裁判所で控訴審、第3回口頭弁論

田中様(仮名)は欠席です。結局A社は控訴審で何の主張も証拠の提出もしないため、終結となり、判決が5月に言い渡されることとなりました。


A社から3月末返還、25万円(金額は前回提案と同じ)で和解できないかと連絡がありましたが、田中様(仮名)の意向を確認したところ、当然無理とのことでしたので断りました。


平成26年5月 控訴審判決言渡し1週間前になって、A社から突然、控訴を取り下げる、2日後に入金日までの利息を付けて全額を返還するとの連絡がありました。

控訴を取り下げるので第1審判決で確定するとのことでした。


2日後予定通り全額入金があり、その後控訴の取下げ書も届き、裁判は終了しました。

田中様(仮名)に費用を差し引いた過払い金を返還させていただきました。


これで、ご依頼いただきました手続きが全て完了しました。


<ご依頼を振り返って>

A社以外の会社は、比較的早く過払い金を返還してもらえたのでご本人も喜んでいらっしゃいました。A社は1年ほどかかってしまいましたが、田中様(仮名)は、「予想していたよりも早かったです。本当にありがとうございました。近いうちに直接お礼を言いに伺いたいです。」と仰っていただきましたので、良かったと思っています。


これからもご期待に添えるように一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいと思っています。


過払いかもしれないという方は、なかなか勇気が出ないかもしれませんが、ぜひお近くの司法書士にお早めにご相談に行かれることをお勧めいたします。