依頼者 青木様(仮名) 30代男性 神奈川県茅ヶ崎市在住 一人暮らし
職業 契約社員
<依頼内容>
破産手続開始・免責許可申立書類作成
<A様の債務の内容>
借入について、A、B、C、D、E、F、Gの合計7件、約400万円
税金、国民年金、国民健康保険の滞納、約40万円
親戚、友人から等の借り入れはなし
<これまでの経緯>
平成○○年、高校卒業後、進学のため、お父様に連帯保証人になってもらい、Aから奨学金を借り入れたそうです。
平成○○年、B社でクレジットカード作り、日用品を購入する際に使用したそうです。また、洋服を購入するため、C社のクレジットカードを作ったそうです。その後、それらのカードを使用して、時々買い物をしていたそうです。
平成○○年、洋服販売の会社に就職し、接客の仕事を始めたのですが、自己負担で会社の服を購入し、着用して仕事をしなければならなかったので、毎月2万円位を服の購入に充てていたそうです。この頃、D社のクレジットカードを作り、支払いに使用していたとのことです。
平成○○年、同僚との付き合いで、仕事の後に飲みに行くことがあり、お金が足りないときは、E社のクレジットカードでキャッシングをしていたそうです。毎月の返済は、徐々に増えてきていましたが、支払いが遅れることはなかったそうです。
平成○○年、月々の返済が増えてきたので、返済を一本化しようと考えて、F社から借り入れしたそうです。D社とE社は完済しましたが、他の会社は完済できず、借金が残ってしまったそうですが、ボーナスもあり、返済が遅れることはなかったそうです。
平成○○年、毎月の返済に追われてきたので、再度借金を一本化しようと思い、G社から借入したそうです。G社への毎月の返済は3万円だったので、少しずつ返済していこうと思っていたそうです。
平成○○年、転職して茅ヶ崎に引っ越すことになりましたが、引越費用がなく、G社から再度借り入れしたそうです。返済してしまうと、手元に生活費が残らなくなるようになり、すでに完済していたA~F社から再度借り入れし、また、カードで食品等を購入するようになったそうです。
平成○○年、体調を崩したため、再度転職することになったのですが、今度の仕事の給料は今までより少なく、また、ボーナスもなかったので、返済不可能となってしまい、自己破産申し立てをすることを決意されたそうです。
<当事務所にご相談、ご依頼いただいたきっかけ>
近くで司法書士を探していたところ、インターネットで当事務所のホームページを見てくださり、お問い合わせくださったとのことです。
<依頼の経過>
平成○○年4月 当事務所にご相談で来所、受任
ご相談の結果、債務額が多く、現在の収入では返済していくことが不可能なので、自己破産申し立て書類を作成させていただくことになりました。
借入先Aの連帯保証人であるお父様には、既に、破産申立する予定だということを相談し、了承を得ているとのことでした。
生活費をお聞きしたところ、外食・飲酒代がやや多かったので、これからは控えていただくようにお伝えしました。
また、申立に必要な書類をご準備いただくようお願いしました。
平成○○年6月 債権調査完了、全て法定利率内の貸付でした。
予定通り、自己破産申立の書類作成を進めるということを確認しました。
必要書類をご準備いただきましたが、一部不足していたので、不足しているものを用意していただくよう依頼しました。
必要書類の一例(内容によっては、追加して他の書類も必要になる場合があります。)
○住民票(同居者全員・本籍地・続柄などの省略がないもの)…申立時に3か月以内のもの
○通帳(表紙・裏表紙・定期預金等)の写し(残高がない場合を含む)
○通帳がおまとめ記帳されている場合、取引履歴
○ライフライン(水道・電気・ガス・固定電話・携帯電話等)の支払方法のわかる書類
・口座引き落としの場合は、通帳写し
・口座引き落としでないときは領収書写し
○退職金について
・仮に辞めたら退職金が幾ら出るかの見込計算書
・または、退職金がないことの証明書など退職金がないことがわかる書類(会社の退職金規定の写しなど)
○積立金について
・積立金の残高証明など積立額のわかる書類
・積立金を使ってしまったときは、積立金の使途報告書
○保険をかけている場合(生命保険・自動車保険・損害保険等・学資保険等すべての保険)
・保険証券写し(同居者名義の者も含む)
・保険解約返戻金計算書(最近解約した保険でも必要です)
・保険の解約返戻金の使途に関する報告書
○株券・ゴルフ会員権などの有価証券を所有している場合
・株券・証券・会員権証書などの写し
・処分価格を証明する書類の写し
○自動車について
・車検証の写し
・見積書(原則、登録後6年以内のもので残ローンがない場合)
○不動産を所有している場合
・登記簿謄本(3か月以内のもの)
・銀行等住宅ローン等の残高証明書
・固定資産評価証明書
・査定書(2社分)
・競売事件の評価書
・最低売却価額が記載された期間入札等の通知書の写し
○相続した不動産がある場合
・登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書等の写し
○過去2年間に不動産を処分したことがある場合(競売で売却された場合も含む)
・どのような不動産をいつ幾らでどのように処分し、代金はどうしたのかの報告書(登記簿謄本・売買契約書・抵当権者の領収書・競売の配当表等を添付)
○最近1年以内に退職している場合
・退職金支払額計算書の写し
・受領についての書類の写し
・退職金の使途についての報告書
○給与を得ている場合
・給与明細最近2か月分の写し
・源泉徴収票最近1年分の写し
・課税証明書(または非課税証明書)(所得控除額欄のあるもの)
○生活保護・失業保険・児童手当等の公的な扶助や年金等を受給している場合
・生活保護・失業保険・児童手当等受給証明書など受給していること及び受給額のわかる書類の写し
○無職の場合
・非課税証明書(所得控除額欄のあるもの)
○持病等があり通院等している場合
・診断書(もしあれば)写し
・診療報酬明細書の写し
・薬の処方箋の写し
○借家等に住んでいる場合
・賃貸借契約書の写し
・住宅使用許可証の写し(寮・社宅などに住んでいる場合)
・駐車場契約書の写し
・その他の賃貸借契約書(トランクルーム等を借りている場合)
○申立人以外の人が所有する不動産に住んでいる場合
・不動産の登記簿謄本
○離婚している場合
・財産分与・慰謝料・養育費などの支払を約束した書面の写し
等になります。
このように自己破産の申立てにはかなりの種類の書類が必要になります。
当事務所で取得できるものはできる限り取得させていただいておりますが、どうしてもご本人でないとご用意できない書類も多いですので、迅速にご提出いただけるとその分早く手続きを進めることが出来ます。
平成○○年7月 必要書類が揃いましたので、当事務所で横浜地方裁判所に破産手続開始・免責許可申立書類を提出しました。
ご本人が財産を持っているわけではなかったので、同時廃止係の取り扱いとなりました。裁判所書記官と審尋(裁判官との面接のようなもの)の日程を調整しました。申立後、裁判所から追完書類の指示がありましたので、すぐに用意して提出しました。
平成○○年8月 ご本人に審尋のため裁判所に行っていただきました。
裁判官から、申立した経緯や、生活状況等を質問されたとのことです。難しい質問はなく、聞かれたことを回答したとのことでした。
時間は通常10分から20分です(審尋の回数等は裁判所によって異なります。上記は横浜地方裁判所で同時廃止の場合です)。
同日、破産手続開始決定、同時廃止決定が出されました。
免責についての意見申述機関が平成○○年10月○○日までと定められました。
平成○○年10月 ご本人に2回目の審尋に行っていただきました。
2回目の審尋は、裁判官と1対1ではなく、他の人たちと一緒に部屋に集められて、裁判官から今後の注意事項を聴くという形式だそうです(横浜地方裁判所で同時廃止の場合です)。
1週間後、裁判所から無事に免責許可決定が下りたとの通知が届きました。
<ご依頼を振り返って>
おまとめローンを利用しても、生活費の不足から、完済した会社から再度借り入れして、結局借金の額が増えてしまったケースでした。
さらに、転職して収入が減ったことが重なり、やむを得ず自己破産ということになりました。
青木様はお若い方でしたが、真面目な方で、必要書類等を早めに提出して下さったこともあり、迅速に申立することが出来ました。
当事務所にご依頼いただいた後は、外食・飲酒代等に気を付け、今までの生活を見直し、ご自分の収入に見合った生活をしているとのことで、当事務所としても青木様の生活再建のお手伝いが出来て良かったです。
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