旧姓のまま、現在の姓を借入先に知らせないで任意整理できませんか、との問い合わせがあります。
時々、結婚前から借入していた女性の方からいただくお問い合わせですが、旧姓のまま任意整理をすれば、現在の氏名での信用情報に影響が出ないのでは、と考えたからだそうです。
確かに、一見可能なような気もします。
借入先には旧姓で顧客情報が登録されているので、受任通知には旧姓のみを記載すれば、あちらで登録されている情報と一致するので、債権届や取引履歴を送ってもらえそうです。
しかし、問題も多いと思います。
借入先は顧客の住民票等を債権調査のために取ることができますので、姓の変更や、住所が変更していたことを本人が隠していたとしても、いずれは知られてしまう可能性があります。
そもそも、借入先との契約時に、氏名や住所変更があった際には、借入先には知らせなければいけないことになっています。
ですので、旧姓のままで任意整理をというご依頼は難しいです。
なお、自己破産や個人民事再生は、3カ月以内の住民票や戸籍謄本が必要書類になっていますし、申立後に氏名や住所が変更したら速やかに戸籍謄本や住民票を添えて報告しなければならないことになっていますので、旧姓のままでは手続できません。
現在の借入先での登録が旧姓や旧住所のままであっても、司法書士にご依頼いただければ、旧姓(旧住所)と現在の姓(現住所)を併記して借入先に通知を送ることができますので、ご依頼の前に氏名変更や住所変更手続きを取っていただかなくても構いません。
返済が滞ってしまったら、滞っていなくてもいつまで返済が続くのか不安に感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
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